マンション標準管理規約が改正されました

令和3年6月 マンション標準管理規約の一部が改正されました。

 

今回の改正では、総会や理事会についてITを活用して開催するための規定が整備されて明確化され、具体的にはWEB会議システム等により実施することができることが明記されました。

現在のコロナ渦の状況の中で、社会情勢の変化は管理組合の運営にも大きな影響を与えています。

 

また、長期修繕計画の計画期間について、「30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上」とされました。

マンションの修繕工事並びに長期の修繕計画の重要性がますます増してきています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL